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横浜中学・高等学校一貫コース父母OB会会則

第1章 総 則

 第1条 本会は、横浜中学・高等学校一貫コース父母OB会と称し、事務局を横浜中学・高等学校一貫コー

ス父母の会内に置く。        

 第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、父母の会と連携し、横浜中学・高等学校の発展に協力す

ることを目的とする。

 第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

  (1) 総会の開催

  (2) 会員名簿の管理

  (3) 会員への情報提供

  (4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会 員

 第4条 本会の会員は横浜中学・高等学校一貫コース父母の会に在籍した者及び本会の目的に賛同するもの

第3章  役 員

 第5条 本会は、次の役員を置く。

     会長:1名 副会長:2名 会計:2名 会計監査:1名 顧問:若干名 補佐:若干名

 第6条 役員は次により決める。

  (1) 顧問は横浜中学・高等学校一貫コース父母の会の会長経験者及びそれに準ずる者とする。

  (2) 会長は本会役員による互選とする。

  (3) 他の役員は、会長が指名する。

 第7条 役員の任期を次のとおりとする。

  (1) 顧問:原則として終身とするが、事情により退任を妨げない。

  (2) 役員の任期は1ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章  機 関

 第8条 本会は、目的達成のため、執行機関として「常任委員会」を置く。

 第9条 常任委員会の構成は、下記のとおりとする。

     顧問、会長、副会長、会計、会計監査

 第10条 常任委員会は、会長が招集し、予算、その他会務を審議・決定し、これを執行する。

第5章  総 会

 第11条 総会は常任委員会の決議を経て、これを会長が招集する。

第6章  会 計

 第12条 本会の会費は、終身会員費、寄附金、その他でこれに充てる。

  (1) 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  (2) 第3条に定める事業を行うための経費を支出する時は、常任委員会の承認を経ることを要する。

第7章  雑 則

 第13条 本会の決議は、出席総数の過半数によるものとする。

 第14条 本会の会員は、その住所その他に変更が生じた時は、その都度、事務局に通知すること。

 第15条 本会則は、常任委員会の決議を経て改訂することができる。

 第16条 その他会則に必要な細則は別に定める。

本会則は、平成28年5月31日より実施する。

(ただし、初代会長は発起人会が推薦し、総意を以って決定する。)

また、常任委員会は必要に応じて補佐を増員することができる。

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